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萩市仏教会々則
【名 称】
第一条 本会は「萩市仏教会」という。
第二条 本会は事務局を会長宅に置く。
但し、事情により幹事長宅またはその他の場所に置くこともできる。
【目 的】
第三条 本会は仏教の本旨に基づいて教化事業を行い、仏教の興隆をはかることを目的とする。
【事 業】
第四条 本会は前条の目的を達成する為に次のような事業を行う。
一、三大仏忌(花まつり・成会道・涅槃会)、その他の儀式法要を執行する。
二、随時研修会・講演会等の行事を行う。
三、教化活動を通じて社会福祉に貢献する。
四、その他目的達成の為に必要な事業を行う。
第五条 本会は「萩市仏教文化研究会」(本会の所属機関として昭和五十二年九月一日に設置)を通じて仏教文化に関する研究活動や教化活動等の幅広い活動を行う。
【会 員】
第六条 本会は萩市内の各寺院を以て組織し、その住職、または副住職を正会員とし、幹事会の承認を得た者を準会員とする。
第七条 本会の活動を援助し幹事会において推薦された者を名誉会員とする。
【役 員】
第八条 本会に次の役員を置く。
会長一名、幹事長一名、幹事長補佐一名、会計一名、監査二名、幹事十名。
会長は幹事会において推薦または互選する。
幹事長、幹事長補佐、及び会計の三者は幹事会において互選する。
監査は前任の幹事長、及び会計が就任する。
幹事は次の通り各宗において選出し総会の承認を得るものとする。
真宗三名、浄土宗二名、曹洞宗一名、臨済宗一名、黄檗宗一名、日蓮宗一名、天台真言宗一名。
第九条 役員の任期は二ヶ年とする。
但し、補欠によって就任した者は前任者の任期を継承する。
第十条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
幹事長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。
幹事長補佐、会計、及び幹事は会長の指揮を承け、それぞれの事務を分担する。
第十一条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は幹事会の承認を経て会長が委嘱する。
【総会及び幹事会】
第十二条 総会は毎年一回六月に開き、会の活動方針、予算及び決算、会則の改正、その他重要事項について審議し決定する。
必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第十三条 幹事会は必要に応じて開き、会の運営について協議し決定する。
第十四条 すべての会は会長が召集する。
第十五条 すべての会の議長は出席者中より会長が推薦し、出席者の承認を経て指名する。
第十六条 決議はすべて出席者の過半数の賛成を得ることによって決し、賛否同数の時は会長が決する。
【会 計】
第十七条 本会の経費は会費、基金の利子、寄付金及び事業収入を以て支弁する。
会費は年一万円とする。会費の徴収は寺院単位とする。
第十八条 本会の会計年度は毎年七月一日に始まり、翌年六月三十日に終わる。
第十九条 本会の財産は会長が管理する。
【事務局】
第二十条 本会に事務局を設置し、幹事中より局長一名、必要に応じて事務局員若干名を会長が任命し、会の事務を担当するものとする。
事務局員を幹事以外から採用した場合は、手当を支給する。
付 則
一、本会則は昭和二十六年十二月一日に施行された「萩市仏教団々則」を平成九年七月七日に改正したもので、同日より施行する。
平成二十三年六月二十九日に一部改正。
二、施行細則については幹事会において之を決める。
萩市仏教文化研究会々則
第@条 本会は「萩市仏教文化研究会」という。
第A条 本会は事務局を事務局長宅に置く。但し、事情により他の場所に置くこともできる。
(目的)
第B条 本会は萩市仏教会所属の機関として、その教化事業の一端を担い、仏教の研究を通じて、仏教の伝統を守り、
その興隆をはかることを目的とする。
(事業)
第C条 本会の目的を達成する為に次のような事業を行う。
1.研究活動及び研究発表
2.公開講座及び講演会
3.仏教及び寺院関係の資料の収集と整理
4.仏教及び寺院関係の文化財保護活動
5.出版活動
6.教化福祉活動としての電話法話及び電話相談
7.その他目的達成に必要な事業
(会員)
第D条 本会は萩市仏教会員及び会の目的に賛同し、その運営に協力する者をもって会員とする。
第E条 本会の会費は年額2000円とする。
(役員)
第F条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 会を代表し会務を統理する
副会長 1名 会長を補佐し会長事故ある時は代理する
会 計 1名 会の会計を掌どる。所在地は「萩市下五間町17常念寺内」とする。
監 事 2名 会の会計を監査する
理 事 若干名 会の運営に当たる
第G条 会長は萩市仏教会長が兼務する。
第H条 副会長、会計は理事中より会長が推薦し、総会の承認を経て委嘱する。
第I条 理事及び監事は会員中より会長が推薦し、総会の承認を経て委嘱する。
第J条 役員の任期は二ケ年とし再任を妨げない。
(総会及び理事会)
第K条 総会は毎年9月に開き、会の活動方針、予算及び決算、会則の改正、その他重要事項について審議し決定する。
必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第L条 理事会は必要に応じて開き、会の運営について協議し決定する。
第M条 すべての会は会長が召集する。
第N条 すべての会の議長は出席者中より会長が推薦し、出席者の承認を経て指名する。
第O条 決議はすべて出席者の過半数の賛成を得ることによって決し、賛否同数の時は会長が決する。
(会計)
第P条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第Q条 本会の財産は会長が管理する。
(事務局)
第R条 本会に事務局を設置し、会員中より、局長1名、必要に応じて事務員若干名を会長が任命し、会の事務を掌どる。
付 則
1.この会則は昭和52年9月1日より施行する。
平成9年9月30日に一部改正。
平成21年11月4日に一部改正。
2.施行細則については理事会に於いて之を決める。